2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
これが、やはり、地域の住民とかあるいは自治体とか環境団体とかに、この配慮手続が省略されるということが不安だという声もありますね。ここはしっかりと説明する必要があるんじゃないかと思います。
これが、やはり、地域の住民とかあるいは自治体とか環境団体とかに、この配慮手続が省略されるということが不安だという声もありますね。ここはしっかりと説明する必要があるんじゃないかと思います。
○田村(貴)委員 次に、法案では、地域脱炭素化促進事業の認定事業を行う事業者には環境影響評価法の配慮手続を適用しないとしています。 お伺いします。まず、そもそも配慮手続というのは何のために行うものなんですか。二つ目、配慮手続を省略するのは、今度の法改正でなぜこう定めたんですか。お答えください。
○上田政府参考人 この安全配慮手続、先ほども御答弁申し上げましたけれども、基本的には、安全性の確保というものは、原子力発電所の立地する国においてどういうニーズがあるかということでございます。
また、今般導入される予定の計画段階配慮手続に要する期間につきましては、現在でも方法書を準備する以前から既存情報などを用いた調査が行われていることが多いことから、半年程度までの増加にとどまると考えられます。
改正法により新設される計画段階配慮手続は、事業の位置、規模または施設の配置、構造等の複数案を検討するものであります。 経済産業省の所管する民間事業である発電所においては、立地地点や規模などの複数案を検討することは困難でありますが、施設の配置や構造など複数案を検討することが可能なものもございます。
○副大臣(田島一成君) 今お尋ねいただきました訴訟の件数が増えるか減るかという点につきましては、私どもの立場で言及させていただくことはどうかというふうに思いますけれども、ただ、今回のこの改正法案につきましては、新たに配慮手続を導入し、より早い段階から情報公開をしていく、そしてまた、関係する地方公共団体や住民の皆さんの意見聴取を行っていくということを盛り込んでおりますので、事業についての住民の理解は更
また、今般導入される予定の計画段階配慮手続に必要な期間につきましては、現在でも方法書を準備する以前から既存情報などを用いた調査が行われていることは多いものですから、半年程度までの増加にとどまるものと考えられます。
○石井国務大臣 中海のように着工済みの事業につきましては、事業着手前の環境配慮手続を定める環境影響評価制度の趣旨にはなじみがたいものであると考えます。 しかし、事業着手後に問題が生じた場合には、地域の環境保全の観点から地方公共団体が、あるいは当該事業に係る指導監督という観点から主務大臣が、それぞれの制度において適切に対応することが必要ではないかと考えられます。
ただ、やはり、着工済みの事業に、既往にさかのぼって、事業着手前の環境配慮手続というものを行うということは、私は、それは既に難しい問題になっているだろうと思います。
その目的や趣旨、あるいは内外からの規制緩和の要請というものを踏まえまして、出店調整処理制度につきましては消費者利益への十分な配慮、手続の迅速性、明確性、透明性の確保等図るものでございまして、これは当然のこと、そのようないろいろの背景としての関係はありましても、我が国が自主的な判断として行っていかなければならぬ、これは論をまたないと思うのでございます。
その目的並びに趣旨は、内外からの規制緩和の要請を踏まえまして、出店調整処理制度については消費者利益への十分な配慮、手続の迅速性あるいは明確性、透明性の確保等を図るものでございまして、必ずしも欧米各国からの圧力によって云々したというものではありませんで、消費者への十分なる配慮というものも含んで考えて、そして問題点に取り組んだ、大店法も提案した、こういうことでございます。
の味岡氏でございますが、この全国消防長会で一応全国的に共通するような基準をつくって一つの指導をやっておりまして、それをもとにしてそれぞれの団体で特殊事情を加えた一つの安全基準というものをそれぞれ持っておったはずと思っておりますし、それからさらに今回私の方がつくりますものも、それがそのままそれぞれの市町村に適用になるのではなくて、それぞれの市町村でまたそれをさらに参考にしてより一層その安全のための配慮、手続
○阪上委員 そうすると、これは特定毒物ではなかったので、全然そういった配慮、手続、監督等が行なわれていなかった、こういうことになると思うのであります。この問題をいろいろ問題にしておりましてもきりがありませんが、一体どうなんでしょうか。警察も監督権がない、厚生省も監督権がない、農林省も防除者に対して監督権がない。しかも事故があのように多く発生しておる。